平成27年1月に相続税の改正が行われます。
今相続税対策が熱いです。
タワーマンションを使った節税もメジャーになってきました。
本日の日経新聞朝刊におもしろい記事がありましたので御紹介致します。
タワーマンションの相続評価額と時価との間に差が生じる点については以前ご説明致しました。
更に相続評価額を下げるために購入したタワーマンションを賃貸する方法がありました。
被相続人の賃貸マンションの敷地を子が取得した場合には「小規模宅地等の特例」を受けることも出来ます。
以上の様なタワーマンションを使った節税対策の注意点としては、
タワーマンションにも値上がりするものと、値下がりするものがあることです。
大切な資産が目減りすることのないよう、購入時には慎重に物件の選択を行う必要があります。
また、 タワーマンションを使った節税対策は資産総額が一定額以上の方(上記記事では1億5000万円程度)に有効のようです。
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相続税 節税対策 タワーマンション 更なる対策と注意点
2014年10月8日