広大地評価, 相続

広大地判定 覚書き

・開発方の適用における①分譲マンションを想定した場合と、②区画割りを想定した場合、③賃貸マンションを想定した収益価格を比較して、② < ① or ③ でも、価格差が僅かだと資産方法による流動性によって解消されうる。最低10%以上の格差は欲しい。

 

・前面道路幅員による容積率制限があっても、特定道路による容積率緩和の特例に気をつける。

広大地覚え書き(図)

・容積率が100%であっても、高級住宅地域に低層分譲マンションが建築されている地域であれば広大地といえない場合もある。

・市街化調整区域では周辺土地の標準的地積が戸建住宅地であることもあり、この場合は対象地を「著しく広大」とはいえず、広大地は適用できない。

・南北に長い土地は、マンション用地として一般的に不向きである。

・開発区域の面積が3000㎡を超える場合、一般に3%以上を講演(緑地)用地として無償提供することが求められる。

・位置指定道路に面していても、持分を有していないため使用できないことがあり、広大地が認められることがある。

・幹線道路まで有効幅員4m以上で接続進入路の確保等、開発許可の前提で用地の買収が必要であるが、現実には建物や塀があって困難な状況にあっても、広大地判定の場合は、「条件付きで開発可能」ということで認められることがある。

・現在、賃貸アパートが建っていても、地主が自己の土地上に建物を建てているから賃貸経営できるのであって、新規に土地を取得して建物を建ててアパート経営を行うのは経済合理的に考えて無理な場合がある。

 

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