ここのところ賃料増減請求のご相談が続いています。今は増額と増減の請求が入り混じる経済状況のようです。
さて、賃料増減請求の調停や訴訟で争う場合、弁護士さんと不動産鑑定士の協力が不可欠です。
賃料増減請求が認められるには①賃料の不相当性と②事情変更の存在という2点を主張し、裁判所に認められる必要があります。 ①は不動産鑑定士、②は弁護士さんの仕事です。
調停、訴訟ですので、弁護士さんへの依頼は普通に行われますが、弁護士さんによっては「不動産鑑定士に頼むと手数料が高いから」等の理由で不動産鑑定士への相談を避けることがあります。しかしこれは正しい判断とは言えません。私の所には、弁護士さんに相談に行くのと並行してご相談に来られる方もいますが、私のアドバイスに基づいて、弁護士さんにご協力頂くことがしばしばです。
必要に応じて私の方で相手の賃料鑑定書に対する徹底的な反論の意見書を作成して弁護士さんにご利用頂いています。 裁判所からの豊富な鑑定依頼の経験に基づいて親身にアドバイスを行いますので、ご相談者や弁護士さんからご信頼を頂いています。ただ単に鑑定を行うだけでなく二人三脚で相談者の調停や裁判の行く末を見守りサポートも行っています。
あいきの賃料鑑定
あいきの不動産鑑定 ご利用者様の声
不動産鑑定は専門性が高く、弁護士の立場でも、どの鑑定士さんが言っておられることが正しいのか分からなくなることがあります。この点、土田先生は思考過程を正確に説明していただけますし、判断の背景には客観資料の裏付けがあり、明確な根拠に基づいていることが分かり非常に安心できました。困難で、骨のある案件ほど、ご依頼したくなる先生だと思います。引き続きよろしくお願い致します。
~ 当社より ~
ありがとうございます。
鑑定についても徹底して理解し、依頼者のために、更に法的根拠を加えて主張される。先生のやり方に鑑定士と弁護士の協力の理想的な姿があると思います。今後ともご指導よろしくお願い致します。
ありがとうございます。
鑑定についても徹底して理解し、依頼者のために、更に法的根拠を加えて主張される。先生のやり方に鑑定士と弁護士の協力の理想的な姿があると思います。今後ともご指導よろしくお願い致します。