本日家庭裁判所の調停があり、相方の調停委員の弁護士さんが遺産分割の枠組みについて明快に説明をされ、思わず、納得しましたので、備忘としてまとめました。
まず、遺産分割調停で大事なことは、遺産額の確定である。不動産、有価証券、預貯金、保険、不動産のローン等を把握。次に、特別受益、寄与分の把握。
以上を把握した上で足し引きして遺産総額を把握する。
不動産の価格は大きな問題となる。
以上に法定相続分を乗じて各人の遺産額を把握。
預貯金現金について相続人の一部が使途不明の費消をしているとして使途不明金の争いがある場合には、調停で解決できそうなら解決を図る。
使途不明金について争いが深刻で解決困難と考えられる場合には、審判に移行したとしても、その部分について家庭裁判所は審理しない。即ち、不当利得の争いとして、地方裁判所の管轄となり、遺産分割の紛争からは外れる。
以上が遺産分割調停の大枠組である。