会社が、会社定款や募集事項として、金銭以外の財産を出資の目的とする旨(現物出資)を定めた場合には、遅滞なく、裁判所に対し検査役の選任を申し立てなければなりません(会社33Ⅰ、207・868Ⅰ・870②、会施規43・228②・229②、商登56Ⅲ)。
一定の場合には検査役の調査が不要とされています。(会社33Ⅹ、207Ⅸ)。
<検査役の選任が不要な場合(会社33Ⅹ等)>
(会社33Ⅹ①)現物出資又は財産引受けの財産について、定款に記載された価格の総額が500万円を超えない場合(会社33Ⅹ②)現物出資又は財産引受けの対象が市場価格のある有価証券の場合に、定款に記載された価格が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合
(会施規6)
(法務省令で定める方法)
次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって有価証券の価格とする方法
①定款の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格
②定款の認証の日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
(会社33Ⅹ③)
現物出資又は財産引受けについて定款に記載された価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明を受けた場合
<検査役の選任が不要な場合(会社207Ⅸ)>
①現物出資者に対し割り当てる株式の総額が発行済株式総額の10分の1を超えないとき②現物出資財産の価額の総額が500万円を超えないとき
③現物出資財産が市場価格のある有価証券であり、募集事項として定めたその価額か市場価格として法務省令(会施規43)で定める方法により算定されるものを超えないとき
④現物出資財産につき募集事項として定めた価額が相当でることにつき弁護士・公認会計士・税理士等の証明を受けたとき(不動産の場合、不動産鑑定士の鑑定評価が必要)
⑤現物出資財産が会社に対する一定の要件を満たす金銭債権であって、募集事項として定めた価額が一定の要件を満たすとき
続きはこちらで