・賃料増減特約が確定的に定められているのであればそれに従うべきであるが話し合いの余地がある定めならば、借地借家法11条・32条の賃料増減請求を行いうる。
・原告が請求権の存在について裁判官に確信を抱かせることができれば請求が認容される。
・被告は原告の主張を突き崩す攻撃を行い、請求権の存在について、裁判官に真偽不明の心象を抱かせることができれば請求棄却を勝ち取ることができる。
・上記原告の主張が認められるようであれば、次にエビデンスとして、不動産鑑定書の信用性が審査される。
・以上の過程を経て、最終的な賃料増減額が決定される。
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