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不動産価格意見
不動産の経済価値を判定し、価格として表示する作業を不動産鑑定といいます。「不動産鑑定評価基準」という法令に不動産鑑定を行う際の技術規範が定められています。不動産鑑定を行う場合には原則としてこの不動産鑑定評価基準に全面的に則って作業を行わなければなりません。もし一部でも不動産鑑定評価基準に則らないで簡便に評価を行う場合には、一定の条件のもとに、「不動産価格意見」又は「不動産価格調査報告」を行うことができます。平成21年9月「不動産鑑定評価制度改正に関する指針等」により「簡易鑑定」を名乗った評価書の発行はできなくなりました。今後は、鑑定より簡便な評価を行う場合には、内部資料としての利用や利害関係人全員から簡便な評価であることの承諾が取れている場合等、法令で定めた一定の条件を満たしている場合にのみ簡便な評価で対応することができるようになりました。従前当社は相談者の相談内容に応じて自由に意見書を発行していましたが上記法令改正等で意見書が発行できる場合も制限されてしまいました。
法令により「不動産の時価」が求められる場合は不動産鑑定による「正常価格」を求めなければなりません。
不動産価格意見や調査報告によって求めた価格は法令上「正常価格」ではありませんのでご注意ください。
上記の様に意見書発行のハードルは高くなっていますが、依頼者のご希望に応じて出来るだけ発行可能となるような対応を行っています。
意見書発行ができる場合
- 同一の物件に対して再評価を行う場合で前回評価からあまり期間が経過していない場合
- 交渉の材料等「手元資料」としての利用に留まる場合
- 利害関係人全員から鑑定ではない簡便な評価書であることについて承諾があり、
かつ簡便な評価で対応することに合理性がある場合 - 実現性や合法性等の面から鑑定を行うことができないが社会的にみて評価を行う合理的な意義がある場合
- 「証券化対象不動産の継続評価の実施に関する基本的考え方」(及び協会の証券化実務指針)に則っている
- 「財務諸表のための価格調査の実施に関する基本的考え方」(及び協会の財務諸表実務指針)に則っている
法令により「不動産の時価」が求められる場合は不動産鑑定による「正常価格」を求めなければなりません。
不動産価格意見や調査報告によって求めた価格は法令上「正常価格」ではありませんのでご注意ください。
上記の様に意見書発行のハードルは高くなっていますが、依頼者のご希望に応じて出来るだけ発行可能となるような対応を行っています。
「鑑定書 VS 意見書」 どこが違う?