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建物資産「除却」支援
建物簿価について
上場・大企業の場合、減損評価等、時価会計の適用で、建物簿価を時価に近づける動きが行われています。
それでも、資本的支出や修繕に伴う旧資産の「除却」が適正に行われていない場合も多いと思われますので、そのような場合には実際に存在しない部分の資産が含まれ、建物価格は過大に計上されていることになります。
中小企業の場合、時価会計の縛りがなく、税務上のメリットも生じないことから、建物簿価について評価を使って時価レベルに修正することは殆どで行われていません。従って大修繕等が何回となく行われている建物についての簿価は、時価に比較し過大となっている可能性が高く注意が必要です。減価償却台帳等の確認が必要です。
それでも、資本的支出や修繕に伴う旧資産の「除却」が適正に行われていない場合も多いと思われますので、そのような場合には実際に存在しない部分の資産が含まれ、建物価格は過大に計上されていることになります。
中小企業の場合、時価会計の縛りがなく、税務上のメリットも生じないことから、建物簿価について評価を使って時価レベルに修正することは殆どで行われていません。従って大修繕等が何回となく行われている建物についての簿価は、時価に比較し過大となっている可能性が高く注意が必要です。減価償却台帳等の確認が必要です。
建物除却の一般的取扱い
除却の対象となる旧資産とは、建物について修繕、大改修が行われる場合、例えば、屋根の改修が、スレート、防水シートの貼替え等でしたら、劣化した旧スレート、旧防水シート等、ある部屋について店舗から事務所への用途変更でしたら、その部屋の床、壁、天井等について全面的に刷新することになるので、旧いそれらの部分を構成していた部材が旧資産に該当します。これらについてはリフォームに伴って解体、撤去、搬出されます。これら旧資産については、物理的には現在の建物には存在しないものです。ところが、税務・会計上は必ず旧資産の部分を簿価から除却するとはなっていません。
一般的な実務上の取扱いは、旧資産の部分が場所、金額について合理的に判定できる場合には除却し、判定できない場合には除却しないようです。
一般的な実務上の取扱いは、旧資産の部分が場所、金額について合理的に判定できる場合には除却し、判定できない場合には除却しないようです。
建物簿価はどうなるか?
建物について、改修の際、合理的に除却額を判定できない場合は、旧資産の部分が当然そのまま簿価に残ることになります。結果的に建物資産が実態より過大に計上されていることになります。
旧資産の部分についてもやがて減価償却されてしまうので良いという意見もありますが、建物の規模が大きくなると看過できない問題となります。既に建物の実態に応じた除却を適正に行っている企業も上場・大企業の一部にあるとききます。これらの企業は、除却損をできる限り計上することによって利益を減らしているのです。
旧資産の部分についてもやがて減価償却されてしまうので良いという意見もありますが、建物の規模が大きくなると看過できない問題となります。既に建物の実態に応じた除却を適正に行っている企業も上場・大企業の一部にあるとききます。これらの企業は、除却損をできる限り計上することによって利益を減らしているのです。
建物資産の除却損によって利益を減らすことは可能か?
それでは旧建物資産の除却損をできる限り計上することは可能なのでしょうか?
これを上場・大企業の一部企業だけが行っているには理由があります。それは、除却損を一定額以上計上していくのは困難なのです。
その理由としては、旧資産について合理的に簿価を確定していくことが困難だからです。もちろん、ある程度は可能で、今でも旧資産の除却は行われています。しかし、旧資産全体について、除却を行っていくのは困難と考えられています。
「あいき」は、この点について研究を重ね突破口を見出しました。上場・大企業の一部だけが利用しているメリットを試してみませんか?
これを上場・大企業の一部企業だけが行っているには理由があります。それは、除却損を一定額以上計上していくのは困難なのです。
その理由としては、旧資産について合理的に簿価を確定していくことが困難だからです。もちろん、ある程度は可能で、今でも旧資産の除却は行われています。しかし、旧資産全体について、除却を行っていくのは困難と考えられています。
「あいき」は、この点について研究を重ね突破口を見出しました。上場・大企業の一部だけが利用しているメリットを試してみませんか?
事業承継のため。株価対策の一環として利用できます。
建物についてのバリューアップと除却損計上をミックスして行うことにより、事業承継に有効な対策を講じることができます。