業務対応エリア
  • 兵庫県全域
    神戸市 尼崎市 西宮市
    芦屋市 伊丹市 宝塚市
    川西市 三田市 明石市
    加古川市 高砂市 西脇市
    三木市 小野市 加西市
    加東市 姫路市 相生市
    たつの市 赤穂市 宍粟市
    豊岡市 養父市 朝来市
    篠山市 丹波市 洲本市
    南あわじ市 淡路市
  • 東京都
  • 大阪府
  • 京都府
事業案内


トップページ > 等価交換のための不動産鑑定

等価交換のための不動産鑑定


「等価交換の不動産価格について 等価交換の特例を使えたら良いなあ」

「売買価格における建物価格内訳」

もしA不動産とB不動産を交換する場合に、税法上の交換特例が適用できれば譲渡税が課税されません
ただし、この特例の適用を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。この要件のうち価格に関するものには以下の①②があります。

①交換するのは同種の資産であること。例えば以下の通りです。

・土地と土地の交換
・土地と借地権の交換
・農地と耕作権の交換
・地上権である借地権と賃借権である借地権の交換
・建物と建物の交換・建物と建物やその付属設備の交換
・建物と建物やその付属構築物の交換

②交換譲渡資産の価額と交換取得資産の価額の差額が、いずれかの多い方の価額の20%以内であること。

建物付き土地の交換の場合は、建物と土地の両方を合わせた価額はもちろん、建物と建物、土地と土地の価額についても上記の条件を満たす必要があります。


以上①②等の要件を満たす必要がありますが、②の要件を満たすかどうかが不明のため、不動産鑑定士に対して鑑定依頼があるのです。
正直なところ、土地建物全体の価額、それを構成する土地、建物の各価額について②の要件を満たすことが明らかな不動産についての鑑定依頼は少なく、かなり難しい不動産についての依頼が多いです。
私は妙に負けず嫌いなところがあって依頼者に「等価交換は難しそうです」と言いたくないので、パソコンの前で何日間も頭をひねることがしばしばです。


関連ケース 同族間売買


関係者間での建物売買


同族間の借地権・底地


同族間の持分売買



会社役員 H様

社員である身内の所有する物件を法人で買うにあたり、顧問税理士の勧めで「あいき」さんに鑑定をお願いし、その上で価格を決めていく方法を選択しました。
鑑定士さんにお願いするのは初めてでしたが、こちらの希望も真摯に聞いて下さり、それでいながら適正な価格にはとことんこだわって金額を決めていただき、おかげ様で安心して決算も迎えることができました。
鑑定士さんにお願いするのは費用のかかることですが、安心のための金額と思えば必要経費だったと納得しています。

ファイナンシャルプランナー A様

信頼できる不動産鑑定士を紹介してほしいとお願いされあいきの土田先生をご紹介致しました。
スピーディー&ホスピタリティーにも喜ばれ、私の信用も一段上がりました。
ありがとうございました。

税理士 M様

社長個人で所有する建物を法人に売却する際に鑑定をして頂きました。
金融機関からの融資もスムーズにすすみ、お客様に喜んで頂きました。
ありがとうございました!!


税理士 Y様

以前一度利用させて頂き、今回明石の不動産鑑定をお願いしたしたのですが、あいき不動産鑑定株式会社、土田先生は仕事が丁寧で早く、レスポンスも超早いし、こちらの要望にも充分に応えて頂きありがたい方です。
人間的にも温かく漫才かなにかもされておられ、仕事だけではなくプライベートも充実されておられ、羨ましい限りです。
また機会があれば、不動産鑑を宜しくお願いいたします。



PAGE TOP