業務対応エリア
  • 兵庫県全域
    神戸市 尼崎市 西宮市
    芦屋市 伊丹市 宝塚市
    川西市 三田市 明石市
    加古川市 高砂市 西脇市
    三木市 小野市 加西市
    加東市 姫路市 相生市
    たつの市 赤穂市 宍粟市
    豊岡市 養父市 朝来市
    篠山市 丹波市 洲本市
    南あわじ市 淡路市
  • 東京都
  • 大阪府
  • 京都府
事業案内


トップページ > 不動産鑑定依頼システム・費用・必要資料

当社への鑑定(価格調査)依頼 安心システム



不動産価格調査以来申込書
まずはご連絡ください。
『不動産価格調査依頼申込書』をご記入・送付(FAX 又はメール添付にて)いただきますと、より早く対応できます。

その後、お伝えする必要資料をFAX又はメールで頂き、当社が「概算評価報告」と「見積り」を行います。
ご要望がある場合は、この時点でおっしゃって頂いて結構です。
ここまでは無料です。あなたにリスクはありません。

 

【あいきの方針】
あなたのご要望に対しては全力でお応えするように致します。
しかし、どうしても無理なことに対しましては勇気を持ってNOとご返事を申し上げることもございます。
不動産鑑定士の職責は不動産の適正価格を示すことです。決して一か八かの勝負をして成功報酬を頂くことではありません。
創業以来このようなポリシーをもって業務を行って参りましたお陰で、当社の鑑定は民間案件の発行件数では同業他社を凌駕致しますが、銀行・税務署等から否認された事はございません。
そしてこのように頑なに一線を固守してきたにもかかわらず 、何よりもクライアントの利益を最優先に考える税理士・弁護士といった士業の方々、不動産業者さん等の専門家から厚い信頼を頂いております。

売買・税金・裁判等、目的に応じて、当社の評価が本当に価値を持つものかどうか、あなたご自身でじっくりとご検討ください。
無理に当社の鑑定をとる必要はありませんし、鑑定以外の方法で足りる場合もあるかもしれません。
当社の持てる情報を駆使してご相談者のためにそういったアドバイスも充分にお伝えしています。
そして、本当に必要と考えられた場合にのみ正式ご依頼ください。その時を心からお待ち致しております。

 

 

ご依頼申込みをいただいてからの大まかな手順とスケジュール

あいきの鑑定依頼 安心システム


日数 作 業 内 容
3

7

ご 依 頼 者 様 あ い き 不 動 産 鑑 定  
『不動産価格調査依頼申込書』ご記入・送付いただきます
(FAX 又はメール添付にて)
 

  ②当社より『不動産価格調査受付書』をご送付いたします。
(FAX 又はメール添付にて)

③土田よりお電話差し上げます。
(必要書類等のご連絡)
④必要書類等をご提出いただきます。
(FAX 又はメール添付にて)
 
  ⑤お見積書を作成、お渡しいたします。
(FAX 又はメール添付にて)
⑥正式依頼
   
  ⑦土田よりお電話差し上げます。
(鑑定手順・面会・日程の打合せ)
 
14

21

  ⑧価格調査作業
(内覧ご協力をお願いします)

⑨土田よりご連絡差し上げます。
(評価額について最終確認)
(電話、FAX 又はメールにて)

⑩鑑定書等価格調査書をお渡しいたします。
(お届け、ご来社、遠方のお客様等はご郵送)

*お支払につきましては、基本、成果物引渡しと同時のお支払となりますが、お振込の場合には、2週間以内のご入金をお願いしています。




*




 

 

費用について

 

不動産鑑定

【鑑定書】
案件の内容と予測評価額によって決まります。


*原則「用対連基準」に対して企業物価指数で適時修正した鑑定費用でしています。
*原則は鑑定書お渡しと引替えのお支払いですが、お振り込みの場合、鑑定書お渡し後2週間以内のお支払いとなっております。
*不動産鑑定は請負契約ではなく有償委任契約であり(下記業務指針)、相見積もりは承っておりません。


【意見書】
案件の内容により若干異なりますが、平均 税別15万円位


*不動産価格意見を行った後に、同一の不動産について鑑定を行う場合は差額の支払いとなります。


【特急鑑定(特別にお急ぎの場合)】
5日以内に成果物をお渡しいたします。
費用:通常の費用×1.30
*地域によっては無理な場合もございます。
*成果物引渡後、5日以内のお支払いとなります。

 

価格等調査業務の契約書作成に関する業務指針(一部抜粋)

価格等調査業務の契約に係る法的解釈
価格等調査業務は、不動産の鑑定評価に関する法律に定める法律行為をなすものであり、医師、弁護士、公認会計士等の職業専門家の業務と同様、一定の行為について責任を負うものである。したがって、その仕事の結果が必ずしも依頼者の意図に沿わないこともあるため、建築請負のように仕事の完成が目的となる請負契約にはなじまないと考えられる。
また、印紙税法上、「不動産の鑑定評価契約は、委任契約に該当することから請負に関する契約書(第2号文書)その他いずれの課税物件にも該当しないため印紙税の課税義務はない。(「書式500 例解印紙税(税務研究会出版局)」第180例参照)」とされている。
したがって、鑑定評価業務を含む価格等調査業務は、有償委任契約と解することができる。

ご相談
1時間あたり1万5千円(消費税別)(要予約)
但し、相談時間外で事例調査、現地調査、他社鑑定書精査、事例収集、法律関係書類点検等の別途作業を要する場合、1時間当たり1万5千円で計算する作業時間に応じての手数料を加算した費用となります。
不動産仲介
宅地建物取引業法に定める報酬
コンサルティング事業
不動産の有効活用、不動産相続、建物建築、リフォーム等、案件の内容によります。
講演
ご予算の範囲内でも大丈夫です。

 

 

不動産鑑定に際し必要な資料


豊富な資料は不動産鑑定の精度向上に繋がります。お手数ですが資料収集にご協力をお願いしております。
手元にない資料、収集困難な資料がございましたらお伝えください。

 

土地の鑑定

  1. 位置図(対象物件に辿りつけるもの)
  2. 固定資産税課税通知書写(対象物件に〇を付けてください)
  3. 実測図
  4. 賃貸契約書写(借地)
  5. その他

 

土地と建物の鑑定(貸家の場合) *自用の場合には3、4、8、9は不要です。

  1. 位置図(対象物件に辿りつけるもの)
  2. 固定資産税課税通知書写(対象物件に〇を付けてください)
  3. 賃料改定の経緯、問題点(継続家賃改定の鑑定の場合のみ)
  4. 賃貸契約書写(借家)
  5. 建物建築請負契約書写(内訳明細書付)
  6. 固定資産台帳写
  7. 修繕履歴概要
  8. レントロール(各部屋別:賃料・一時金・入室状況が分かる資料、出来ましたら3期分)
  9. 不動産賃貸原価表(維持費・管理費・修繕費・水光熱費・募集費用・雑費、出来ましたら3期分)
  10. 対象建物設計図・間取図(大部でしたら、お借りさせてください)
  11. 建築確認・検査済証写
  12. 被災証明、建物性能評価書、建物診断書、耐震診断書、地盤調査書、土壌汚染調査書、アスベスト調査書等
  13. 当社からお渡しする物件状況報告書
  14. その他

  15. 以上のうち①②を先に頂けますと、先行調査が可能となり、スムーズな打ち合わせが可能です。
    詳しくはお気軽にお問い合わせください!

 

 

 

PAGE TOP